
相談事例⑦ 親から贈与があるけどどのように買えばいいか?
今日はよくあるお客様からの相談事例第7弾です!
【相談内容】
親から1,500万円の贈与をしてもらえることになった。
親からは「贈与税は大丈夫?」と聞かれたが、税金がかかるのか?
かからないように受け取る方法があれば教えて欲しい。
【回答】
普段生活している中ではほとんど意識することはありませんが、
多額のお金をもらった場合、もらったお金に対して「贈与税」という税金がかかります。
この贈与税、非常に高い税率が課せられるため、知らずにいると、後から支払えないほどの税金が請求される可能性があります。
贈与税とはどのくらいかかるのか?
基礎控除として年間110万円までは税金がかからない金額とされており、
それ以上の金額に対しては下記の税率が課せられます。
※直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上の者(子・孫など)への贈与の場合
今回の相談者のケースだと、
1,500万円-110万円=1,390万円
1,390万円×30%-90万円=327万円
327万円の税金が課せられることになります。
●税額を減らす方法
主な選択肢としては下記3つがあります。
①住宅資金贈与
②相続税精算課税制度
③暦年贈与の複数年使用(110万円の年間非課税枠)
①住宅資金贈与
住宅資金贈与とは、特定の住宅に使用する目的に限り、110万円を超えた一定金額を非課税で受け取ることが出来る優遇制度です。
家を買う場合は真っ先に検討したい選択肢ですが、注意点も多い優遇制度ですので、下記チェックするようにしましょう。
(ポイント1)非課税適用要件を満たしているか?
住宅資金贈与を適用するためには、「お金をもらう人」と「購入物件」が一定の要件を満たす必要があります。
細かい要件は税務署のリンクを記載しておきますが、特に注意が必要なのは下記の点です。
・住宅の引渡し日までにお金を受け取っており、住宅に使用していること
・お金をくれる人が直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。(義理の父・母はNG)
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。(注文住宅は特に注意)
・登記簿上の床面積が50㎡以上240以下
・中古物件の場合、取得の日以前20年以内(マンションの場合は25年以内)に建築されたもの
※住宅資金贈与の詳細:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
(ポイント2)契約時期によって非課税金額が異なる
非課税金額は、いつお金をもらったか?ではなく、「いつ契約を行ったか?」で決まります。
現在、下記のように非課税枠が設定されていますが、金額が大きく異なりますし、変更されることもありますので、都度確認が必要です。
※住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
(ポイント3)あくまで家屋取得のための贈与が対象となる
建物が基本的に対象になりますので、
「土地のみ」※建物+土地はOK
「購入時の諸費用」
は対象外となります!
よくあるケースとして、ご主人がローンを組み、奥様が贈与資金を出す場合がありますが、
建物に奥様の名義を登記しないと対象になりません。
② 相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母からの贈与については、2,500万円までは非課税でお金をもらうことが出来る優遇制度です。
メリットも大きい反面、デメリットもあるため、使いどころが難しい制度でもあります。
デメリットとは、大きく2点です。
・相続税精算課税制度で受け取ったお金は、相続発生時に相続税として精算される
・相続税精算課税制度を使うと、以降贈与してもらった人からもらうお金は基礎控除として110万円の非課税枠が適用されなくなる
ただ、相続税は贈与税と比較すると、税額も低く、基礎控除(税金がかからない金額)も大きいため、相続税に繰り越すのは節税になる場合もあります。
しかし、贈与する人の資産が多く、相続税の負担が大きくなる可能性がある場合は、今後の相続対策の選択肢を狭めることにも繋がりかねないため、使用を控えた方がよいでしょう。
③暦年贈与(110万円の年間非課税枠)の複数年使用
最初はローンを組んで、時間をかけて贈与を受け取っていく方法です。
ただ、今回のケースですと、1,500万円を年間110万円ずつ受け取っていくと、14年間もの時間がかかってしまいます。。
この期間を短縮する方法として、親子間だけでなく、受け取る人数を増やす方法があります。
110万円の年間非課税枠は「誰から誰であってもOK」であるため、
たとえば、今回の相談者に奥様・子供が2人いた場合、4人で贈与資金を受け取ることが可能になります。
つまり1,500万円を年間440万円ずつ受け取ることで、4年間で全額受け取ることが可能になります。
また、受け取ったお金は使用用途に定めがないため、学資としてもOKですし、将来の繰上返済に活用することも出来ます。
「自分はどの方法を選択したら良いか判断できない」
「贈与金額が大きい場合に他の選択肢はないのか?」
という方は是非無料web相談を活用ください!